登録時研修2015年10月23日 09時23分23秒

10月初旬から3日目の研修も昨日で無事終えた。
憲法から始まって、民法、租税法、争訟法など比較的なじみの薄い講義であったが、税理士にとっての専門は税法であるということの再認識、並びにその関連からの民法等の法律がいかに重要か、ということを思い知らされた3日間の研修であった。

税理士というと、税務申告を中心に行う専門家であるが、その前提となる企業会計つまり企業の財務諸表の作成に深くかかわっている。この財務諸表が間違ってくると、その先の税額の計算にも影響を与えてくるからだ。
したがって、法律の専門家というよりは、会計の専門家という認識の方が私個人的には強かった。

しかし、しかしである。実務においては法律との関連を抜きにしては税理士は務まらない。所得税にしても、法人税にしても基本となる税法はあるが、毎年のように政治的、経済的観点から特例等で税法が変わってくる。これらを頭に入れといて納税者にとってのベストの選択を考えねばならない。この法律は何を対象にしているのか、それを読み解くには条文等を見なければならない。さらには解説本などを読んで初めて、使える法律か否かがわかる。その前提としては法律の基礎が必要なのである。

思い起こせば40数年前大学入学の際の学部選択にあたって、私は法学部を鼻から対象外とした人間だ。法律などの面倒くさい学問にはまったく興味もなかったし、関わりたくもなかった。むしろ実学の商売に興味を覚えていた人間である。その私がなんで。というのが実感である。

しかしこうなった以上やるしかない。なれない条文でも努力をすればきっと読めるだろう。解釈がわからなければ、本を読む、人に聞くなりして理解できるだろう。何より顧客にきちっと説明しなければならないのだから。

その説明責任を負っている以上生半可な知識では対応できない、ということを理解させてくれただけでも登録時研修は意義のあることだ。これからも、この研修の重要性を忘れずに、日々精進していきたいと思う。